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岸会計事務所 |
遺言書のひな形を利用し
実際に遺言を書いて
みましょう。
まず遺言書を書く前のポイントの確認です。
1.自筆証書遺言書は、全文自書しなければなりません。パソコン等での作成は無効です。
2.作成日は、具体的な日付を記載します。(●月吉日等は無効)
3.名前を書く場合は、フルネームできちんと記載します。
4.必ず印鑑を押しましょう。印鑑は、特に実印等の制限はありません。
5.不動産を記載する場合は、最新の登記事項証明書(登記簿謄本)を法務局で取得して、同じように記載します。
では、実際に遺言書を書いてみます。
今回は、もっとも基本的な形の遺言書を書いてみます。
下記サンプルをご参照頂き、ご自身の内容に置き換えて書いてみて下さい。
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