成年後見制度利用支援のご紹介

高齢化社会において、成年後見制度の重要性は年々増してきておりますが、制度が十分に活用されているかと言われると、まだまだ不十分だと思います。より多くの方に成年後見制度を知ってもらい、必要な時には活用してもらう事で、当事者の 精神的負担を軽減することができます。

そこで、当事務所では法定業務以外の部分で制度の利用のご相談から、行政書士としてお手伝いできる様々なサポートを実施しております。また、当事務所は各種専門家との提携によりワンストップサービスを実現しております。相談から実際の制度の利用まで、トータルサポートすることが可能です。

成年後見制度のご紹介

成年後見制度とは、契約などの法律行為や財産管理の支援をすることによって、 痴呆症の方や知的障害の ある方など判断能力が不十分な方々の権利を保護するための制度です。 成年後見制度には2種類あります。

任意後見制度とは

本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えてあらかじめ自らが 選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える 契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。

そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が任意後見契約で決めた事務について家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、 本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

任意後見契約は、その契約の仕方によって、3つの類型に分けられます。
1.即効型…契約後、すぐに任意後見が開始されます。
2.将来型…契約後、判断能力が低下した時に任意後見が開始されます。
3.移行型…判断能力があるうちから、財産管理を委任する委任契約を結んでおき、将来、判断能力が低下した時に任意後見へと移行します。

法定後見制度とは

精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断の能力が低下した人のために、 家庭裁判所が本人の判断能力の程度に応じて、後見開始、 保佐開始又は補助開始の審判を 行うとともに、本人を援助する者である成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)を選任し、 本人を保護する制度です。

よって、法定後見制度は、本人の判断能力の程度により、後見、保佐、補助に分けることができます。

1.後見…精神上の障害により、判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護、支援するために、 本人に後見人を付ける制度です。 本人が自ら行った本人に不利益な法律行為を、日常生活に関するものを 除いて、本人や、成年後見人が取り消すことができます。 また、成年後見人は本人の財産を管理し、その 財産に関する全ての法律行為を本人の利益を考えながら代理することになります。

2.保佐…精神上の障害により、判断能力が著しく不十分な方を保護、支援するために、本人に保佐人を 付ける制度です。本人が保佐人の同意を得ずに行った、法律で定められた一定の法律行為については、 本人や、保佐人が取り消すことができます。この一定の法律行為の範囲は、広げることもできます。 また、家庭裁判所は、申立権者の申立てにより一定の法律行為について代理権を与えることができます。

3.補助…精神上の障害により判断の能力が不十分な方を保護、支援するために本人に補助人を 付ける制度です。補助人には、申立権者の申立てにより特定の法律行為(法律で定められた一定の 法律行為の中から選ぶ)について同意権、取消権、代理権が付与されます。

法律で定められた一定の法律行為とは
全部で9つになります。
1.利息や賃料等を生み出す財産を受領し、又はまたはその財産を貸したりすることにより利用する行為を行うこと
2.借金をしたり、保証人になること。
3.不動産その他重要な財産に関する権利について、売買するなどこれを取得したり手放したりすることになる行為を行うこと。
4.原告として訴訟行為を行うこと。
5.贈与、和解または仲裁契約を結ぶこと。
6.相続を承認したり放棄すること、または遺産分割の協議を行うこと。
7.贈与の申し出あるいは遺贈を断り、または負担付きの贈与あるいは遺贈を受けること。
8.新築、改築、増築または大修繕を行うこと。
9.建物については3年、土地については5年を超える期間の賃貸借契約をすること。

申立権者とは
本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、市町村長など。

お問い合わせ

当事務所へのご依頼、ご質問・ご相談等
お気軽にお問い合わせください