所長行政書士 岸 清美

Administrative Scrivener

行政書士は、行政手続のスペシャリストです。幅広い法律知識と経験で、的確なアドバイザーとして皆様のお役に 立ちます。また、役所への提出書類の作成・相談から提出代行などの面倒なお手続きまで、お引受け致します。
岸行政書士事務所では、様々な各種専門家と提携することで、ワンストップサービスを実施しております。 『あなたの街の身近な法律家』として日々活動しておりますので、どうぞお気軽にご相談下さい。

相続税セミナー実施しています

Seminar

行政書士として、遺言書の作成などを中心にお話しさせて頂いております。岸会計事務所主催 相続税セミナーは、定期的に開催しておりますので、お時間のある方、 相続税対策、遺言書作成などにご興味のある方は是非一度、お越し頂ければ幸いです。セミナー日程や時間、場所などの詳細はこちらからご確認頂けます。

ピックアップ

pick up

皆様の『転ばぬ先の杖』になります
高齢化社会において、成年後見制度の重要性は年々増してきておりますが、制度が十分に活用されているかと言われると、 まだまだ不十分だと思います。より多くの方に成年後見制度を知ってもらい、必要な時には活用してもらう事で、当事者の 精神的負担を軽減することができます。そこで、当事務所では、法定業務以外の部分で、制度の利用のご相談から、 行政書士としてお手伝いできる様々なサポートを実施しております。

『エンディングノート』は修活の第一歩
『エンディングノート』とは、もしもの時に、残されたご家族が困らないよう、生前から、ご家族に伝えたいことを まとめておくノートです。相続に関する事だけでなく、ご趣味の事や、葬儀やお墓の事などまで、内容は多岐にわたります。 特に、一気に書き上げる必要もございませんので、修活の第一歩として、私達と一緒にチャレンジしてみませんか?

行政書士業務のご案内

Administrative Scrivener Work

岸行政書士事務所では、各種許認可申請から会社設立、個人事業主の開業に関する届出、離婚や遺言のご相談、 その他、内容証明や契約書など各種書類作成を代行サポートさせていただいております。 各種申請や書類作成に関してお困りな事が御座いましたら、現在、無料ご相談も実施致しておりますので どうぞお気軽に岸行政書士事務所までお問い合わせ下さい。

建設業に関すること

一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。行政書士は建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び 代理申請を行います。また建設業に関連する以下の各種申請も行います。

1.建設業許可申請

2.経営状況分析申請

3.経営規模等評価申請

4.入札参加資格登録申請

5.宅地建物取引業免許申請

6.建築士事務所登録申請

7.登録電気工事業者登録申請

8.解体工事業登録申請

1.建設業許可申請

2.経営状況分析申請

3.経営規模等評価申請

4.入札参加資格登録申請

5.宅地建物取引業免許申請

6.建築士事務所登録申請

7.登録電気工事業者登録申請

8.解体工事業登録申請

遺言書をつくりたい

通常、遺言には、下記3種類があります。
・本人を筆者とする「自筆証書遺言」
・公証人を筆者とする「公正証書遺言」
・筆者の不特定の「秘密証書遺言」

これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。

実際に遺言書を書いてみましょう


遺言書のひな形を利用し 実際に遺言を書いて みましょう。まず遺言書を書く前のポイントの確認です。
1.自筆証書遺言書は、全文自書しなければなりません。パソコン等での作成は無効です。
2.作成日は、具体的な日付を記載します。(●月吉日等は無効)
3.名前を書く場合は、フルネームできちんと記載します。
4.必ず印鑑を押しましょう。印鑑は、特に実印等の制限はありません。
5.不動産を記載する場合は、最新の登記事項証明書(登記簿謄本)を法務局で取得して、同じように記載します。

では、実際に遺言書を書いてみます。今回は、もっとも基本的な形の遺言書を書いてみます。下記サンプルをご参照頂き、ご自身の内容に置き換えて書いてみて下さい。

相続手続きをしたい

遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や税務・登記申請業務に関するものを除き 遺産分割協議書※や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含めお引き受けします。
※遺産分割協議書…遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたもの。

運送業を始めたい

バス・タクシー・トラック等の運送業を始めるためには、複雑な許可申請書を作成しなければなりません。 行政書士はこれらの許認可手続きはもちろんのこと、開業指導及び開業後の様々な業務指導まで行っています。
特殊車両の通行許可申請、軽貨物や代行運転業の開業手続も行います。)

産業廃棄物処理業を始めたい

行政書士は産業廃棄物や一般廃棄物の収集・運搬及び処理業、自動車解体業等の申請手続等を依頼に基づき幅広く手がけています。

当事務所では産業廃棄物収集運搬業許可のトータルサポートを実施致しております。許可に必要な5つの条件をクリアーしているかのチェック、満たしていない場合は条件を満たすためにするべき改善案のご提案、その他、許可の手続きをスムーズに 進めるために煩わしい手続きを当事務所が代行致します。また、無事許可を受けた後も次回更新時に困らないように、今から打つべき対策など お客様の事業が許可のトラブルで停滞するような事がないようサポート致します。

産業廃棄物収集運搬業許可の条件


産業廃棄物収集運搬業許可を受ける為には、下記の5つの条件を満たしている必要があります。
講習会の受講
収集運搬業の新規課程講習会を受講が必要です。
法人の場合と個人の場合で違いますので下記をご確認下さい。
受けなければならないのは以下の方です。
・法人の場合………取締役又は事業所の代表者
・個人の場合………事業所の代表者
経理的基礎の確立
要件の一つに経理的基礎の確立があります。
経理的基礎とは、具体的には下記の項目から判断されます。
・利益が計上できていること
・債務超過の状態ではないこと
※この他、状況に応じて収支計画書等の各種書類が必要になるケースも御座います。
事業計画の整備
適法かる適切な事業計画も求められます。具体的には下記の通りです。
・産廃の種類や性状を把握でき、かつ排出事業者から廃棄物の運搬の委託を受けることが確実な状態であること
・取り扱う産廃の性状に応じ、収集運搬基準を遵守するため、必要な施設が整備されていること
・搬入先が産業廃棄物を適正に処理できること
・業務量に応じた収集運搬のための施設が整備されていること
・適切な業務遂行体制が確保されていること
※事業計画の作成から、当事務所ではトータルサポートを実施しておりますので、ご要望の方は、お気軽に当事務所までご相談下さい。
欠格要件に該当しないこと
具体的には次の通りです。
・成年被後見人または被保佐人または破産者で免責を受けていない人
・禁錮以上の刑を受け、5年を経過していない人
・廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の刑罰を受け5年を経過しない人
・暴力団の構成員である人
・上記いづれかに当てはまる人が役員に就任している法人
・その他
収集運搬に必要な施設があること
産業廃棄物が飛散・流出・悪臭漏れしないような運搬車や運搬容器を保有している必要があります。

飲食店を開店したい

飲食店を開店するには営業開始前に保健所に必要書類を提出し、その施設が基準を満たしているかどうか 確認を受ける必要があります。
例)飲食店営業許可申請手続 (食堂、居酒屋、ラーメン店、カフェ、カラオケ喫茶店等) 許可までの流れ
1.事前相談…相談者が持参した「営業建物各階の平面図」及び「調理室の見取り図」について施設基準に適合するか確認。
2.申請書等配布…図面上に不備がない場合、「営業許可申請書」及び「食品衛生責任者設置(変更)届」が配布されます。
3.申請…現場検査日は申請時に決めます。
4.現場検査
5.許可(現場検査から一週間程度)

法人関連手続き

株式会社、NPO法人、組合等の法人をつくりたい
行政書士は、株式会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、組合等といった法人の設立手続とその代理(登記申請手続を除く)及び事業運営の支援を行います。また、行政書士は行政書士用の電子証明書を使用し、電子定款の作成代理業務を行うことが法務省より 認められております(平成17年法務省告示第292号)。なお、電子文書による会社定款には印紙代が不要となります。

会計記帳等を依頼したい
岸行政書士事務所では、ワンストップサービスを実施しておりますので、会計記帳業務等は提携先の岸会計事務所にて専門の税理士がサポート致します。また、岸行政書士事務所では融資申込や各種助成金、補助金等の申請手続もご支援致しております。

会社の定款を変更したい
機関設計のご相談や以下の定款変更に必要な議事録、変更後の定款も作成します。
(1)株券発行の廃止
(2)取締役会設置会社の廃止
(3)監査役設置会社の廃止
(4)役員の任期延長 等

自動車の登録申請をしたい

マイカーや社有車の購入・保有にあたっては、ナンバー変更・名義変更等の自動車登録申請が必要です。 地域によって車庫証明が必要で平日に警察署へ2度以上行く必要があります。
(1)新規登録申請
(2)移転登録申請
(3)変更登録申請
(4)抹消登録申請 等

自分の畑に家を建てたい

農地転用の許可申請をする必要があります。農地転用とは農地を農地以外のものにすることで、具体的には 住宅地・工場用地・道路・駐車場・資材置場等にする場合があります。
また、農地の売買をする場合にも許可が必要であり、これらの手続を一貫して行います。 その他、以下に示す事例など行政書士は多くの土地等に関連する各種申請手続を行います。
(1)開発行為許可申請手続
(2)里道・水路の用途廃止及び売払い手続
(3)官民境界確定申請手続

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