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岸会計事務所 |
産業廃棄物収集運搬業許可を受ける為には、下記の5つの条件を満たしている必要があります。
■講習会の受講
収集運搬業の新規課程講習会を受講が必要になってまいります。
法人の場合と個人の場合で違いますので下記をご確認下さい。
受けなければならないのは以下の方です。
・法人の場合………取締役又は事業所の代表者
・個人の場合………事業所の代表者
■経理的基礎の確立
要件の一つに経理的基礎の確立があります。
経理的基礎とは、具体的には下記の項目から判断されます。
・利益が計上できていること
・債務超過の状態ではないこと
※この他、状況に応じて収支計画書等の各種書類が必要になるケースも御座います。
■事業計画の整備
適法かる適切な事業計画も求められます。具体的には下記の通りです。
・産廃の種類や性状を把握でき、かつ排出事業者から廃棄物の運搬の委託を
受けることが確実な状態であること
・取り扱う産廃の性状に応じ、収集運搬基準を遵守するため、必要な施設が整備されていること
・搬入先が産業廃棄物を適正に処理できること
・業務量に応じた収集運搬のための施設が整備されていること
・適切な業務遂行体制が確保されていること
※事業計画の作成から、当事務所ではトータルサポートを実施しておりますので、
ご要望の方は、お気軽に当事務所までご相談下さい。
■欠格要件に該当しないこと
具体的には次の通りです。
・成年被後見人または被保佐人または破産者で免責を受けていない人
・禁錮以上の刑を受け、5年を経過していない人
・廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の刑罰を受け5年を経過しない人
・暴力団の構成員である人
・上記いづれかに当てはまる人が役員に就任している法人
・その他
■収集運搬に必要な施設があること
産業廃棄物が飛散・流出・悪臭漏れしないような運搬車や
運搬容器を保有している必要があります。
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