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岸会計事務所 |
遺言書作成に関する良くあるご質問などをご紹介致します。
遺言書は何度でも作成する事が出来ますか?
何度でも作成することが可能です。
なお訂正、再作成をした場合には、一番に最後に作成・修正した遺言書のみが有効になります。
遺言書は何歳から作成することができますか?
満15歳から作成することが可能です。
遺言書に有効期限はありますか?
遺言書に有効期限はありません。破棄するか、新たに作成するまで有効です。
自筆証書遺言はパソコンで作成可能ですか?
自筆証書遺言は、遺言者が全て手書きで作成する必要がありますので、
パソコンで作成した場合は無効となります。
作成した遺言書を『デジタルデータでCDやUSBメモリー等に保存』は可能?
あくまで形式通りの書面で書かれている必要があるため、
電子データ等では、効力は認められません。
自筆証書遺言はビデオなどの映像や音声データでの遺言は可能ですか?
自筆証書遺言は、遺言者が全て手書きで作成する必要がありますので、
ビデオやボイスレコーダーなどで作成したデータでは、不十分と考えられます。
自筆証書遺言を家族等に代筆してもらう事は可能ですか?
自筆証書遺言は、遺言者自身が作成する必要があります。
例え家族であろうとも代筆は有効とは言えません。
自筆証書遺言の日付を『平成25年●月吉日』といった書き方でもOK?
自筆証書遺言の日付は、その効力にも大きな影響を及ぼします。
従って『吉日』といった書き方ではなく正確な日付を記載しましょう。
夫婦で一つの遺言書を作成する事は出来ますか?
夫婦であろうとも、共同の遺言書を作成する事は認められません。
ペットに対しての遺言書は作成出来ますか?
ペットに対しての遺言書は認められません。
信頼できる方へ、相応の対価と共にお願いしておくのが良いと思います。
その場合、「ペットの世話を条件に財産を遺贈する」 等の遺言書(負担付遺贈)の作成は可能です。
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