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岸会計事務所 |
この度、岸会計事務所、岸行政書士事務所共同で、新たに『一般社団法人 相続問題研究所』を立ち上げました。
当法人は、財産管理のスペシャリストとして、お客様の相続及び事業承継に関するコンサルティング、その他、
包括的なサポートを実施致しております。
より複雑化していく社会情勢の中、相続及び事業承継問題も複雑化の一途を辿っております。そこで、
税のスペシャリストである税理士、そして、行政手続のスペシャリストである行政書士が、相続及び
事業承継問題、それらに限らず、お客様を取り巻く様々な財産管理問題の頼れるパートナーとして日々、
活動をしております。
多くの皆様のお役に立たせて頂きたいと考えておりますので、どうぞお気軽に当法人までご相談下さい。
皆様のご連絡をお待ち申し上げております。
信託とは、簡単に言ってしまえば、そのものずばり『信じて、託すこと』です。
もう少し掘り下げてご説明させて頂きます。信託には、登場人物が3人おります。
一人は委託者、一人は受託者、そしてもう一人は、受益者です。
例えば、父から子にアパートを生前贈与で、移転したとします。しかし、生前贈与で移転した場合、
所有権が完全に子に移動してしまいますので、子が自由に処分したりすると、本来の父の思いは、
元も子もなくなってしまいます。
そこで、信託の登場です。まず、子と父の間で信託契約を結びます。子が委託者、父が受託者です。
この場合、登記上アパートの所有者は委託者である父のものとなります。
それは、子から父への贈与にならないか?っと思われる方もおられるかも知れませんが、
受益者(実際に家賃等の利益を受ける者)を子にしておけば、逆贈与にはなりません。
つまり、税法は、受益者が、所有者とみなすのです。ですから、委託者=受益者としておけば、
どこまでも、贈与の問題は、生じません。
あくまで一例では御座いますが、この家族信託を有効に活用すれば、相続に関する様々な問題を
未然に防止することができるのです。我々は、そのお手伝いをさせて頂きます。