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岸会計事務所 |
行政書士は、行政手続のスペシャリストです。幅広い法律知識と経験で、的確なアドバイザーとして皆様のお役に
立ちます。また、役所への提出書類の作成・相談から提出代行などの面倒なお手続きまで、お引受け致します。
岸行政書士事務所では、様々な各種専門家と提携することで、ワンストップサービスを実施しております。
『あなたの街の身近な法律家』として日々活動しておりますので、どうぞお気軽にご相談下さい。
行政書士として、遺言書の作成などを中心にお話しさせて頂いております。岸会計事務所主催 相続税セミナーは、定期的に開催しておりますので、お時間のある方、
相続税対策、遺言書作成などにご興味のある方は是非一度、お越し頂ければ幸いです。
セミナー日程や時間、場所などの詳細はこちらからご確認頂けます。
※上記画像をクリックするとセミナー動画をご覧いただけます。
岸行政書士事務所では、各種許認可申請から会社設立、個人事業主の開業に関する届出、離婚や遺言のご相談、
その他、内容証明や契約書など各種書類作成を代行サポートさせていただいております。
各種申請や書類作成に関してお困りな事が御座いましたら、現在、無料ご相談も実施致しておりますので
どうぞお気軽に岸行政書士事務所までお問い合わせ下さい。
高齢化社会において、成年後見制度の重要性は年々増してきておりますが、制度が十分に活用されているかと言われると、
まだまだ不十分だと思います。より多くの方に成年後見制度を知ってもらい、必要な時には活用してもらう事で、当事者の
精神的負担を軽減することができます。そこで、当事務所では、法定業務以外の部分で、制度の利用のご相談から、
行政書士としてお手伝いできる様々なサポートを実施しております。
また、当事務所は、各種専門家との提携によりワンストップサービスを実現しております。
相談から実際の制度の利用まで、トータルサポートすることが可能です。
成年後見制度利用支援のご紹介-詳細はこちら
『エンディングノート』とは、もしもの時に、残されたご家族が困らないよう、生前から、ご家族に伝えたいことを
まとめておくノートです。相続に関する事だけでなく、ご趣味の事や、葬儀やお墓の事などまで、内容は多岐にわたります。
特に、一気に書き上げる必要もございませんので、修活の第一歩として、私達と一緒にチャレンジしてみませんか?
エンディングノートのご紹介-詳細はこちら
岸行政書士事務所は栃木県全域及び関東全域までご対応させていただいております。
お電話、FAX又はメールにてお問合せくだされば、初回打ち合わせにお伺いさせて
いただきます。下記に対応地域一覧を設けておきますのでご参照ください。
【栃木県全域】
◆あ行 ・足利市・市貝町・岩舟町・宇都宮市・大田原市・大平町・小山市
◆か行 ・鹿沼市・上三川町
◆さ行 ・さくら市・佐野市・塩谷町・下野市
◆た行 ・高根沢町・都賀町・栃木市
◆な行 ・那珂川町・那須烏山市・那須塩原市・那須町・西方町・日光市・二宮町・野木町
◆は行 ・芳賀町・藤岡町
◆ま行 ・益子町・壬生町・真岡市・茂木町
◆や行 ・矢板市
【群馬県】【茨城県】【埼玉県】【東京都】【神奈川県】【千葉県】
※栃木県以外は、一部地域を除きます。詳細につきましてはお問合せください。
一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。
行政書士は、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び
代理申請を行います。また建設業に関連する以下の各種申請も行います。
(1)建設業許可申請 (2)経営状況分析申請 (3)経営規模等評価申請
(4)入札参加資格登録申請 (5)宅地建物取引業免許申請 (6)建築士事務所登録申請
(7)登録電気工事業者登録申請 (8)解体工事業登録申請
通常、遺言には、下記3種類があります。
■本人を筆者とする「自筆証書遺言」
■公証人を筆者とする「公正証書遺言」
■筆者の不特定の「秘密証書遺言」
これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。
遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、
遺産分割協議書※や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め、
お引き受けします。
※遺産分割協議書…遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたもの。
バス・タクシー・トラック等の運送業を始めるためには、複雑な許可申請書を作成しなければなりません。
行政書士は、これらの許認可手続きはもちろんのこと、開業指導及び開業後の様々な業務指導まで行っています。
(特殊車両の通行許可申請、軽貨物や代行運転業の開業手続も行います。)
行政書士は、産業廃棄物や一般廃棄物の収集・運搬及び処理業、自動車解体業等の申請手続等を
依頼に基づき幅広く手がけています。
飲食店を開店するには、営業開始前に保健所に必要書類を提出し、その施設が基準を満たしているかどうか
確認を受ける必要があります。
例)飲食店営業許可申請手続 (食堂、居酒屋、ラーメン店、カフェ、カラオケ喫茶店等) 許可までの流れ
1.事前相談…相談者が持参した「営業建物各階の平面図」及び「調理室の見取り図」について施設基準に適合するか確認。
2.申請書等配布…図面上に不備がない場合、「営業許可申請書」及び「食品衛生責任者設置(変更)届」が配布されます。
3.申請…現場検査日は申請時に決めます。
4.現場検査
5.許可(現場検査から一週間程度)
行政書士は、株式会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、組合等といった法人の設立手続と
その代理(登記申請手続を除く)及び事業運営の支援を行います。
また、行政書士は、行政書士用の電子証明書を使用し、電子定款の作成代理業務を行うことが法務省より
認められております(平成17年法務省告示第292号)。なお、電子文書による会社定款には印紙代が不要となります。
岸行政書士事務所では、ワンストップサービスを実施しておりますので、会計記帳業務等は、
提携先の岸会計事務所にて、専門の税理士がサポート致します。
また、岸行政書士事務所では、融資申込や各種助成金、補助金等の申請手続もご支援致しております。
機関設計のご相談や以下の定款変更に必要な議事録、変更後の定款も作成します。
(1)株券発行の廃止
(2)取締役会設置会社の廃止
(3)監査役設置会社の廃止
(4)役員の任期延長 等
マイカーや社有車の購入・保有にあたっては、ナンバー変更・名義変更等の自動車登録申請が必要です。
地域によって車庫証明が必要で、平日に警察署へ2度以上行く必要があります。
(1)新規登録申請
(2)移転登録申請
(3)変更登録申請
(4)抹消登録申請 等
農地転用の許可申請をする必要があります。農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで、具体的には、
住宅地・工場用地・道路・駐車場・資材置場等にする場合があります。
また、農地の売買をする場合にも許可が必要であり、これらの手続を一貫して行います。
その他、以下に示す事例など、行政書士は、多くの土地等に関連する各種申請手続を行います。
(1)開発行為許可申請手続
(2)里道・水路の用途廃止及び売払い手続
(3)官民境界確定申請手続
高齢化社会において、成年後見制度の重要性は年々増してきておりますが、制度が十分に活用されているかと
言われると、まだまだ不十分だと思います。より多くの方に成年後見制度を知ってもらい、必要な時には活用して
もらう事で、当事者の精神的負担を軽減することができます。
そこで、当事務所では、法定業務以外の部分で、制度の利用のご相談から、行政書士としてお手伝いできる様々なサポートを実施しております。
また、当事務所は、各種専門家との提携によりワンストップサービスを実現しております。
相談から実際の制度の利用まで、トータルサポートすることが可能です。
成年後見制度のご紹介
成年後見制度とは、契約などの法律行為や財産管理の支援をすることによって、 痴呆症の方や知的障害の
ある方など判断能力が不十分な方々の権利を保護するための制度です。 成年後見制度には2種類あります。
任意後見制度とは
本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自らが
選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える
契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、
家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、
本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
任意後見契約は、その契約の仕方によって、3つの類型に分けられます。
1.即効型…契約後、すぐに任意後見が開始されます。
2.将来型…契約後、判断能力が低下した時に任意後見が開始されます。
3.移行型…判断能力があるうちから、財産管理を委任する委任契約を結んでおき、
将来、判断能力が低下したときに、任意後見へと移行します。
法定後見制度とは
精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断の能力が低下した人のために、
家庭裁判所が本人の判断能力の程度に応じて、後見開始、 保佐開始又は補助開始の審判を
行うとともに、本人を援助する者である成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)を選任し、
本人を保護する制度です。
よって、法定後見制度は、本人の判断能力の程度により、後見、保佐、補助に分けることができます。
1.後見…精神上の障害により、判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護、支援するために、
本人に後見人を付ける制度です。 本人が自ら行った本人に不利益な法律行為を、日常生活に関するものを
除いて、本人や、成年後見人が取り消すことができます。 また、成年後見人は、本人の財産を管理し、その
財産に関する全ての法律行為を、本人の利益を考えながら代理することになります。
2.保佐…精神上の障害により、判断能力が著しく不十分な方を保護、支援するために、本人に保佐人を
付ける制度です。本人が保佐人の同意を得ずに行った、法律で定められた一定の法律行為については、
本人や、保佐人が取り消すことができます。この一定の法律行為の範囲は、広げることもできます。
また、家庭裁判所は、申立権者の申立てにより、一定の法律行為について、代理権を与えることができます。
3.補助…精神上の障害により、判断の能力が不十分な方を保護、支援するために、本人に補助人を
付ける制度です。補助人には、申立権者の申立てにより、特定の法律行為(法律で定められた一定の
法律行為の中から選ぶ)について、同意権、取消権、代理権が付与されます。
法律で定められた一定の法律行為とは
全部で9つになります。
1.利息や賃料等を生み出す財産を受領し、又はまたはその財産を貸したりすることにより利用する行為を行うこと
2.借金をしたり、保証人になること。
3.不動産その他重要な財産に関する権利について、売買するなどこれを取得したり手放したりすることになる行為を行うこと。
4.原告として訴訟行為を行うこと。
5.贈与、和解または仲裁契約を結ぶこと。
6.相続を承認したり放棄すること、または遺産分割の協議を行うこと。
7.贈与の申し出あるいは遺贈を断り、または負担付きの贈与あるいは遺贈を受けること。
8.新築、改築、増築または大修繕を行うこと。
9.建物については3年、土地については5年を超える期間の賃貸借契約をすること。
申立権者とは
本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、市町村長など。