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岸会計事務所 |
・遺言執行者
・遺産分割協議
・遺産分割協議書
・遺留分
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
・受遺者
・検認
・遺留分減殺請求権
・法定相続人
・限定承認
・推定相続人
・相続欠格
・相続財産目録
・相続廃除
・相続放棄
・代襲相続
・遺言執行者
遺言書の内容を実現する人のことです。被相続人の代理人として、相続財産を管理・名義変更等各種手続をします。
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・遺産分割協議
被相続人の相続財産を誰にどのように分けるかを決めるためにする協議。
各相続人の間で話し合います。
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・遺産分割協議書
遺産分割協議で決定した内容を書面にしたもの。後々の紛争を避けるために書面に致します。
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・遺留分
配偶者、子、直系尊属(夫から見た妻、子供、自分の両親)に、民法にて認められている権利です。
仮に、遺言にて『全ての財産を全て●●に』とあっても、上記、配偶者、子、直系尊属は、一定額を相続できます。
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・自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者自らが、全文、自書する方式の遺言です。
パソコン等での作成は認められず、全て手書きで書かなくてはなりません。
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・公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです。
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・秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、「内容」を秘密にしたまま、「存在」のみを証明してもらう遺言のことです。
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・受遺者
受遺者とは、遺言による贈与(遺贈)を受ける者のことをいいます。
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・検認
検認とは、遺言書の存在及び内容を家庭裁判所が認定する手続きのことを言います。
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・遺留分減殺請求権
遺贈や贈与によって、遺留分を侵害された時に、遺留分の権利を有する相続人は、
侵害された権利を取り戻す権利があります。これを遺留分減殺請求権と言います。
しかし、権利があるだけで、遺留分減殺請求権を行使しなければ、例え遺留分を
侵害する贈与や遺贈であってもその効力に影響はありません。
遺留分減殺請求権は、遺留分権者が相続の開始又は遺留分の侵害を知ったときから1年、
相続開始のときから10年経過すると時効により消滅します。
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・法定相続人
法定相続人とは、民法上、被相続人が亡くなったときに相続権を有する人のことです。
法定相続人には、順位があり、配偶者は常に、それ以外は、最も順位が上の者のみです。
【法定相続人とその順列】
・配偶者:常に相続人となります
・第1順位:子
・第2順位:直系尊属
・第3順位:兄弟姉妹
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・限定承認
通常、相続は、プラスの資産もマイナスの資産である債務も、全て相続することになります。
しかし、債務がどの程度あるのかが不明瞭なケースなどの場合、不用意に相続すのは難しくなります。
その様な場合は、プラス財産の範囲内で、マイナス財産を引き継ぐ相続方法があります。
それが限定承認です。その場合、相続人全員で家庭裁判所に申し出る必要があります。
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・推定相続人
相続人になるであろう人の事です。
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・相続欠格
以下のような行為をした場合には、法律上、相続人の資格を失います。
1.故意に被相続人、先順位・同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者
2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者
3.詐欺・強迫により、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨げた者
4.詐欺・強迫により、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた者
5.相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿した者
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・相続財産目録
相続財産を、各財産ごとにまとめた目録です。
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・相続廃除
遺留分のある相続人で、相続欠格には該当しませんが、被相続人に対して、虐待、侮辱、
非行等があった場合、被相続人が家庭裁判所に相続排除の請求をして、認められると、
相続人の資格を失わせることができます。排除請求は、生前に本人がする方法と、
遺言で行う方法があります。また、兄弟姉妹には、そもそも遺留分がありませんので、
排除の対象にはなりません。
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・相続放棄
相続は、放棄する事も可能です。負債が資産を超えてしまうようなケースなど、
相続してしまうと莫大な負債を抱えてしまうような事がないような措置です。
相続放棄をする場合は、原則相続開始があったこと及び自己が相続人であることを
知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。
この期間が過ぎてしまうと単純承認つまり通常に相続する事になります。
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・代襲相続
本来、相続人となるべき者が、相続開始前に死亡していたり、相続欠格・相続排除により
相続権を失った場合、その子供達が相続する制度のことです。
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